遺留分で不動産しか相続できない場合の対策を弁護士が解説!

遺留分として不動産しか相続に残らない場合、分割や評価が複雑になることがあります。不動産の扱い方を誤ると、相続人間でトラブルが発生することも。この記事では、不動産しか遺留分に含まれないケースにおける分配方法や、スムーズな相続のための解決策を詳しく解説します。

目次

遺留分侵害額請求とは

概要

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して民法で保証された、最低限の相続財産の取り分を指します。
この制度は、被相続人の意思を尊重しつつ、近親者である一定の法定相続人が相続に対する期待を保護し、生活基盤を維持できるようにするために設けられています。
遺留分は遺言や生前贈与、遺贈によっても侵害することができないため、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行い、自分の権利を守ることができます。

例えば、法定相続人として2人の子供がいた場合、全財産を一人に相続させる遺言があったとしても、もう一人の子供は自分の法定相続分の半分にあたる遺留分を主張することができます。

法改正の影響

2019年の民法改正により、特に不動産が遺産に含まれる場合、遺留分制度には大きな変更が加えられました。
改正前は「遺留分減殺請求」という制度があり、請求が認められると不動産の名義は「遺留分減殺を原因とする登記」により変更され、共有状態になっていました。この請求は、物権的請求権としての位置づけでした。

しかし、改正後は「遺留分侵害額請求」として、現物返還ではなく金銭請求が可能となりました。これにより、遺留分権利者は侵害された相当額の金銭を請求できるようになりました。
現行法である民法第1046条では、遺留分権利者は受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できると定めています。

遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求

遺留分相当額を算定する必要性

遺産が不動産しかない場合でも、遺留分侵害額請求は可能です。法定相続人が不動産のみを相続し、多くの財産を得た場合でも、遺留分に相当する金銭を支払う義務が生じます。

法改正前は現物での請求しかできなかった

遺留分を現金で請求できるようになったのは、2019年7月1日に施行された改正民法によるものです。それ以前は、現金ではなく、遺産をそのまま共有する形で受け取るしかありませんでした。特に遺産が不動産のみの場合、遺留分に相当する部分は、共有持分として取得するしかなかったのです。

この方法には多くの不便が伴いました。なぜなら、不動産の処分(売却など)には、共有者全員の同意が必要だったためです。この不便さを解消するために、民法が改正され、現金での請求が可能になったのです。

不動産の遺留分評価方法について

不動産の遺留分を評価する際、相続が発生した時点の時価を基準に金銭的な評価を行います。しかし、不動産の評価方法にはいくつかの選択肢があり、どの方法を採用するかによって評価額が異なるため、当事者間で協議が必要です。

具体的な評価方法として、以下の4つが一般的です

  1. 固定資産税評価額
  2. 路線価
  3. 地価公示価格
  4. 市場取引価格

市場取引価格や、不動産鑑定士による地価公示価格は、行政が課税目的で公表している固定資産税評価額や路線価よりも高額になることがあります。そのため、遺留分侵害額請求者は市場価格を基に請求することが多く、請求を受ける側は固定資産税評価額などを主張することが一般的です。双方の主張が一致しない場合には、中間的な評価額を採用することもあります。

調停や審判における評価方法

調停や審判では、原則として固定資産税評価額が基準とされますが、当事者の要請により修正が求められた場合には、専門家による不動産鑑定が行われ、その結果に基づいて評価されることもあります。この際、鑑定費用が発生し、裁判所が定める場合にはおおよそ50万円程度の費用がかかることがあります。

なお、遺留分権利者が相手に請求を行う際、具体的な請求額を特定する必要はありません。しかし、遺留分侵害額請求権は、相続が開始し、侵害相手とその事実を知った時点から1年以内に行使しなければ消滅時効にかかるため、請求額が未確定でも、早期に内容証明を通じて請求の意思を示すことが重要です。

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遺留分の支払い方法

遺留分侵害額が確定した場合、具体的な支払日や支払い方法を、請求者と請求された人の間で取り決める必要があります。請求された側が不動産を手放したくない場合、遺産以外の自己財産から遺留分相当額を支払うことができます。しかし、手元に他の財産がない場合や不動産を売却して遺留分を支払う資力がない場合には、不動産を売却し、その代金から支払うことが一般的です。

支払いが難しい場合、分割払いの提案や支払期限の延長を申し出ることも可能です。また、請求された人は裁判所に対して支払期限の延長を求めることもでき、民法第1407条第5項では、裁判所が適切と判断した場合、支払期限の延長が認められることがあります。

不動産の共有のリスク

代物弁済として不動産を共有にする方法も考えられますが、共有にはリスクが伴います。共有者全員の同意がなければ不動産を売却できず、所有しているだけで固定資産税や管理費用がかかるため、問題を引き起こす可能性があります。また、共有状態を解消するためには、共有物分割訴訟が必要になる場合もあり、追加のトラブルを招くことがあります。

弁護士 御厨

遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額請求についてご説明しました。この記事が、相続手続きの一助となれば幸いです。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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