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相続放棄は受理されやすい
基本的に、相続放棄の申述(申し込み)は多くの場合受理されます。ここでは相続放棄の基本的な概念と、過去の判例を紹介します。
相続放棄とは? 単純承認と限定承認の違い
相続人は、以下の3つの方法から相続の形態を選ぶことができます。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する方法ですが、実際にはあまり利用されていません。
- 相続放棄:被相続人の権利や義務を全面的に引き継がない意思表示を行う方法です。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったとみなされます(民法第939条)。相続放棄は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条、第938条)。
相続放棄に対する裁判所の審査
裁判所における相続放棄の審査については、「却下すべき理由が明確でない限り、申述を受理すべき」という運用が一般的です。以下の判例がこの基準を示しています。
【東京高等裁判所決定 平成22年8月10日 家庭裁判月報63巻4号129頁】
- 事案
被相続人の債権者が相続人に対して滞納賃料の請求書を送付した際、その請求書が相続人に届き、相続人は債務を認識していたとされました。しかし、熟慮期間の3カ月を過ぎてから相続放棄がなされ、原審ではその申述が却下されました。相続人はこれに対し抗告しました。 - 判旨
「相続放棄が却下されると、放棄したことを主張できなくなるため、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は申述を受理すべきである」とされました。この事例では、請求書が特定記録郵便で送付されており、郵便が相続人に正確に到達したか確認する手段に欠けているため、相続放棄の申述を却下する根拠が明確でないと判断され、原審の決定が取り消されました。
このように、裁判所は相続放棄に対して広く受理する姿勢を示しています。
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相続放棄ができない・認められない事例
次に、相続放棄の申述が受理されない代表的なケースをご紹介します。
単純承認が成立してしまった場合
相続人が相続財産の一部を処分した場合など、法律上「単純承認」をしたとみなされる場合があります(民法第921条)。これは「法定単純承認」と呼ばれ、法律に基づいて単純承認とみなされる状況です。
ただし、被相続人の葬儀費用の支払いなど、例外的に相続放棄が認められる場合もあります。
以下は、単純承認と見なされる可能性のある例です。
- 相続財産の使用や譲渡
- 預貯金の引き出しや解約
- 経済的価値のある遺品の持ち帰り
- 遺産分割協議への参加
- 不動産や車、携帯電話の名義変更
- 遺産に担保権を設定した場合
- 実家の改築やリフォームを行った
- 亡くなった方の株式の議決権を行使した
- 被相続人宛ての請求書を支払った
熟慮期間が過ぎてしまった場合
相続放棄は、相続の開始を知った日から「3カ月以内」に行わなければなりません。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます(民法第921条)。
この3カ月の期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、単純承認をしたとみなされる規定があります。そのため、相続の発生を知りながら放置してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
ただし、財産調査が難航する場合など、事情によっては熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請できるケースもあります。
書類不備や照会書に回答しなかった場合
相続放棄の申述には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出する必要があります。これらの必要書類には、被相続人の住民票除票や戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本などが含まれます。
書類に不備があった場合、家庭裁判所から不足している書類について連絡がくるため、追完することで相続放棄が可能となります。しかし、早く手続きを完了させるためにも、事前に家庭裁判所に問い合わせて必要書類を確認しておくことが重要です。
また、相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が送られてくることがあります。この照会書には、「相続の開始を知った日」や「申述は真意に基づくものか」などの質問が記載されています。これに回答しない場合、申述が却下される可能性がありますので、早めに返送することが重要です。
3カ月を過ぎても相続放棄が可能なケース
相続放棄は通常、相続の開始を知った日から3カ月以内に行わなければなりませんが、例外的にこの期間を過ぎても認められる場合があります。
例えば、当事務所が扱ったケースでは、相続から約13年経過した後でも相続放棄が認められたことがあります。このケースでは、相続人が知的障害を持っており、意思能力がなかったため、相続放棄が長年できなかったという事情がありました。
また、相続があったことを知らなかった理由が正当であった場合や、被相続人の借金が発覚しにくい状況にあった場合なども、3カ月以上経過していても相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄に失敗しないためのポイント
これまで相続放棄が認められないケースを紹介してきましたが、ここでは相続放棄を成功させるための注意点を解説します。
相続財産の調査を徹底する
相続が発生した際には、まず財産調査をしっかり行うことが大切です。例えば、「借金があるから相続放棄をしたい」と相談された場合でも、調査を行うとプラスの財産が見つかり、相続放棄をせずに財産を取得できる場合があります。
財産調査は一般の方でもある程度は可能ですが、隠れた債務や不動産の所在地、預貯金の有無など、専門的な調査が必要なことも多いため、専門知識を持つ弁護士などに依頼することをお勧めします。
早めの相続放棄を心がける
相続放棄には3カ月という期限があるため、相続が発生した際には迅速に対応することが重要です。相続が発生する前から対策をしておくことが理想ですが、発生後も早急に専門家に相談し、適切な手続きを行いましょう。
特に、債務がある場合は請求書や督促状などの郵便物で発覚することがあります。このような場合、相続の開始日から3カ月以内に相続放棄をする必要があるため、迅速な対応が求められます。
相続放棄が却下された場合の対処法
相続放棄が家庭裁判所で却下された場合、不服があれば2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることが可能です。家庭裁判所が却下する主な理由は、単純承認が成立している場合や、熟慮期間の3カ月が過ぎている場合が多いです。
ただし、特別な事情がある場合、単純承認が成立していないと判断されたり、熟慮期間の起算日が変更されることもあります。このような状況では、相続に詳しい弁護士に相談するのが適切です。
相続放棄に関するよくある質問
ここでは、相続放棄に関してよく寄せられる質問をいくつか紹介します。
孤独死した身内の住まいを特殊清掃したら相続放棄できなくなる?
特殊清掃は、相続財産の処分ではなく「現状維持を行う行為」とされ、民法第921条1号但書にある「保存行為」に該当すると考えられます。
例えば、遺体が放置されて悪臭や害虫の発生などで近隣住民に影響が出る場合は、現地確認をした上で、特殊清掃を依頼する方が適切です。この場合、特殊清掃を行っても単純承認とはみなされず、相続放棄には影響を与えないと考えられます。
相続放棄をしても財産管理義務はすぐにはなくならない?
相続放棄をしても、相続人は被相続人の財産管理義務を引き続き負う場合があります(民法第918条第1項)。特に、相続放棄後も「現に占有」している相続財産については、他の相続人や財産清算人に引き渡すまで管理義務があります(民法第940条)。
例えば、親名義の家に住んでいた場合、相続放棄後もその家に住み続ける場合は、他の相続人に引き渡すか、財産清算人が選任されるまで、家の管理義務を負います。一方で、その家に住んでいない場合は、管理義務は発生しません。
相続財産清算人の選任には、20万~100万円程度の予納金がかかります。通常、相続財産が凍結されているため、予納金は自己資金から支払う必要があります。
相続放棄をした人は、財産管理に必要な最低限の費用(例:清掃費)を相続財産から支払うか、自費で予納金を支払い、清算人を選任する手続きを取ることになります。
(この記事は2024年4月1日時点の情報に基づいています)
相続放棄が認められないケースの多くは、借金に気づかずに財産を処分してしまった場合です。しかし、借金に気づかなかった理由が正当であり、葬儀費用のみを支出した場合など、相続放棄が認められる可能性もあります。
相続に関するトラブルを避けるためには、財産調査や手続きについて弁護士など専門家に相談することが重要です。専門家のサポートを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。
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