相続手続きの流れを理解して、トラブルを防ぐ方法を弁護士が解説!

相続手続きの流れをわかりやすく解説します。初めて相続に直面する方でも安心して進められるよう、必要な書類の準備から各種手続きのステップまで、ポイントを押さえて詳しく説明しています。スムーズに相続を進めるための基本知識を身につけましょう。

目次

遺産相続の手続き一覧とスケジュール

相続に関する手続きは多岐にわたり、時期ごとに対応が必要な手続きが異なります。そのため、スケジュールに基づいた計画的な対応が求められます。以下では、相続手続きの全体的な流れを詳しくご紹介します。

相続発生後、7~14日以内に行うべき手続き

相続が発生した後、最初の7〜14日間で行わなければならない手続きをまとめています。期限が短いため、葬儀の準備などで忙しい中でも、迅速な対応が必要です。

【死後すぐに】金融機関への連絡

被相続人の死亡を銀行などの金融機関に通知すると、その口座の入出金が停止されます。各種料金の引き落としや無断での引き出しを防ぐため、できるだけ早く連絡しましょう。

【死後すぐに】公共料金などの名義変更・解約手続き

被相続人名義の電気、ガス、水道、電話加入権などの契約は、解約または相続人への名義変更が必要です。特に被相続人の口座から料金が引き落とされている場合は、早めに対応することが重要です。

【7日以内】死亡届および火葬許可申請の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村の役場へ提出します。また、故人の遺体を火葬するためには火葬許可証の取得が必要で、通常は死亡届と同時に申請します。

【10日または14日以内】年金の受給停止手続き

被相続人が年金受給者だった場合、「受給権者死亡届」を提出する必要があります。厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内に提出しなければなりません。

【14日以内】国民健康保険証の返却

国民健康保険は、死亡後14日以内に市区町村の保険者へ返却します。職場の健康保険に加入している場合は、事業主が手続きを行います。

【14日以内】介護保険の資格喪失届の提出

介護保険も死亡により資格を喪失します。死亡後14日以内に、市区町村に資格喪失届を提出します。

【14日以内】世帯主変更届の提出

被相続人が世帯主だった場合、死亡後14日以内に市区町村に世帯主変更届を提出します。変更後の世帯主は15歳以上であれば誰でもなれます。

相続発生後、3〜4カ月以内に行うべき手続き

次に、被相続人が亡くなってから3〜4カ月以内に対応する必要がある手続きについて説明します。身辺整理などで忙しくしていると、あっという間に期限が過ぎてしまうことがあるため、早めの対応を心がけましょう。

【できるだけ早く】遺言書の確認、相続人と財産の調査

相続が発生した場合、遺産分割を進めるために、まず遺言書の有無を確認し、相続人や相続財産を調査する必要があります。遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行いますので、被相続人の遺品を調べるほか、公証役場で遺言検索を行いましょう。相続人の確定には戸籍資料の確認が必要です。さらに、相続財産の調査を行い、遺産分割のやり直しがないよう、漏れのないように進めてください。

【3カ月以内】相続放棄の検討と手続き

相続放棄は、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続財産の調査をしっかり行い、放棄すべきかどうかを慎重に判断しましょう。放棄を選択すると、負債を相続せずに済みますが、預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなるため、メリットとデメリットを十分に比較してください。

【3カ月以内】相続登記の申請

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の相続登記が必要です。2024年4月からは、不動産の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されています。正当な理由なく登記を行わない場合、過料が科されることもあるため、早めに手続きを進めましょう。相続人申告登記を利用することで、罰則を回避できる場合もありますが、正式な所有権移転登記が必要となる点に注意してください。

【4カ月以内】所得税の準確定申告

相続人や包括受遺者は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人の所得税の準確定申告と納税を行う義務があります。準確定申告には、被相続人の給与明細や年金の受給記録などの資料が必要です。不慣れな方には大変な作業ですので、専門家のサポートを受けながら早めに準備を進めましょう。

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相続発生後、10カ月から1年以内に行うべき手続き

続いて、被相続人が亡くなってから10カ月から1年以内に行うべき手続きを紹介します。ある程度の時間的な余裕はありますが、油断せず計画的に対応することが大切です。

【なるべく10カ月以内】遺産分割

遺産分割そのものに期限はありませんが、相続税の申告と関連して、被相続人の死亡後10カ月以内に完了することが望ましいです。遺産分割が早く完了すれば、相続税の申告も一度で済み、手間を省けるからです。また、早期に遺産分割を行うことで、相続人間の共有状態が解消され、遺産の活用がしやすくなるという利点もあります。

遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。協議が成立するには全員の同意が必要で、一人でも反対があれば成立しません。そのため、「いつでもできる」と放置せず、早めに話し合いを開始することが重要です。合意が難しい場合には、弁護士の仲介による交渉も検討できます。

協議がまとまったら、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。協議書は、財産の名義変更などで必要となる重要な書類です。

【10カ月以内】相続税の申告と納税

相続税の申告が必要な場合は、相続発生後10カ月以内に申告と納税を完了する必要があります。申告が必要なケースには、以下が含まれます。事前に専門家に相談して準備を進めましょう。

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。

配偶者控除を受ける場合

配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い金額までは相続税が免除されますが、申告が必要です。

小規模宅地等の特例を利用する場合

被相続人の自宅の土地については、小規模宅地等の特例を利用することで相続税評価額を最大80%減額できますが、その場合も申告が必要です。

【1年以内】遺留分侵害額請求

遺言書や生前贈与で自身の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求により補填を受けることができます。遺留分とは、相続人に対する最低限の取り分で、兄弟姉妹を除く相続人にはその割合が保証されています。

この請求権は、相続の開始および侵害を知った日から1年以内に行わないと時効で消滅してしまいます。内容証明郵便の送付や調停申立てにより時効を延長することができますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

相続発生後2〜5年以内に行うべき手続き

最後に、被相続人が亡くなってから2〜5年以内に対応する必要のある手続きをご紹介します。時間にはある程度の余裕がありますが、忘れずに対応しましょう。

【2年以内】葬祭費・埋葬料、高額医療費の申請

被相続人の死亡後2年以内に行うべき手続きとして、葬祭費や埋葬料、高額医療費の申請があります。葬祭費や埋葬料は、被相続人の葬儀費用を補助するもので、国民健康保険の加入者の場合は3〜7万円、健康保険(協会けんぽなど)の加入者の場合は一律5万円が支給されます。また、被相続人の医療費が一定の上限を超えた場合、高額医療費として請求することが可能です。これらの申請を忘れないよう、早めに行いましょう。

【3年以内】生命保険の死亡保険金の請求

生命保険の死亡保険金は、被相続人の死亡後3年を過ぎると時効により請求権が消滅します(保険法95条1項)。生命保険の受取人となっている方は、忘れずに時効が来る前に請求を行うことが重要です。

【5年以内】遺族年金、未支給年金の受給申請

遺族年金や被相続人が死亡時点で受け取っていなかった未支給年金は、被相続人の死亡後5年以内に申請する必要があります。これらの年金は、被相続人によって生計を支えられていた遺族に対して支給されるもので、受給資格を確認した上で忘れずに請求しましょう。

相続手続きについてのよくある質問

Q. 相続手続きは自分で進められますか?
相続人が少なく、関係が良好で争いがなく、遺産も少額である場合、自分で手続きを進めることができるかもしれません。しかし、相続手続きは多岐にわたるため、時間が十分に取れない方は専門家への相談をおすすめします。

また、既に相続に関する争いが発生している場合や、相続税の申告、不動産の相続登記が必要な場合は、自分で手続きを進めることが難しくなります。不安な点がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。

Q. 個人の預金を相続するにはどうすれば良いですか?
被相続人の死亡を金融機関に連絡すると、その口座は凍結され、取引ができなくなります。その後、各金融機関の指示に従い、遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本などの必要書類を提出することで、預金の払い戻し手続きを行います。

Q. 相続手続きをしないとどうなりますか?
相続手続きを放置すると、期限が定められている手続きに間に合わず、さまざまな問題が発生する可能性があります。

たとえば、相続放棄ができなくなり、多額の負債を相続してしまうことがあります。また、税務申告の期限を過ぎると、無申告加算税や重加算税を含む多額の追徴課税を受ける可能性もあります。不動産の相続登記を怠った場合、過料を科されることもあります。

さらに、未分割の遺産は相続人全員の共有となり、活用方法を巡って争いが起こることがあります。場合によっては、一部の相続人が未分割の遺産を無断で使い込むケースも見受けられます。

これらのリスクやトラブルを避けるためにも、早めに相続手続きを完了させることが大切です。

弁護士 御厨

相続手続きを計画的に行うためには、専門家にサポートを依頼するのが安心です。相続の専門家に相談することで、スケジュールを立て、手続きを円滑に進めることができます。
相続に関する手続きでお困りの方は、早めに専門家にご相談ください。

(この記事の内容は2024年5月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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