疎遠だった親族の相続放棄における問題点
長らく疎遠だった親族が亡くなり、自分が相続人となった場合、被相続人の財産を相続するかどうかを決める必要があります。しかし、このようなケースでは、被相続人がどのような財産を持っていたのか把握しにくいことが多いです。さらに、相続の決断を下すための期間が3カ月と定められているため、迅速な判断が求められるという課題が生じます。
疎遠を理由とした相続放棄の可否
「生前に疎遠だった」という理由で相続を放棄することは可能でしょうか。この点に関しては、相続放棄には特別な理由が不要であるため、疎遠であったことを理由に相続放棄することも認められます。
疎遠な親族の相続放棄によるメリット
被相続人の遺産に多額の借金があることが事前にわかっている場合、相続放棄をすることでその借金を引き継ぐ必要がなくなるというメリットがあります。また、相続人同士の争いに巻き込まれたくない場合も、相続放棄をすることで「争続」から距離を置くことができます。
疎遠な親族の相続放棄時の注意点
資産があったことが後から判明しても相続できない
相続放棄をした場合、後に被相続人に資産があることが判明しても、もはやその資産を相続することはできません。実際、相続放棄を考えていた方が財産調査を行った結果、負債よりも資産が多いことが判明し、相続放棄をせずに済んだ事例も数多くあります。このように、相続放棄を決める前に、専門家に依頼して財産調査を行うことが安心です。
他の相続人からの強要に応じる必要はない
相続放棄をするかどうかは、本人の意思に基づいて決定されるべきものです。したがって、他の相続人から相続放棄を強要されたとしても、それに従う必要は全くありません。
相続放棄申述書と照会書の書き方
相続放棄申述書の書き方
相続放棄申述書は、各裁判所のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。この申述書には「放棄の理由」を記入する欄があります。例えば、被相続人との相続争いを避けたい場合、「その他」にチェックを入れ、「被相続人とは疎遠であったため、相続を希望しない」と記載すると良いでしょう。なお、相続放棄の手続きは郵送で完了できるため、裁判所に出向く必要はありません。
裁判所からの照会書の書き方
相続放棄申述書を裁判所に提出すると、相続放棄が本人の意思であるかを確認するために、裁判所から照会書が送付されることがあります。照会書には、相続放棄の意思や理由についての質問が含まれています。記入する際は、相続放棄が自らの意思で行われたことが伝わるよう、丁寧に書くことが重要です。もし、書ききれない場合は、別紙を添付して説明を加えることもできます。
相続放棄が受理されないケース
書類の不備
相続放棄は相続人のみが行うことができるため、自分が相続人であることを証明する書類が必要です。相続放棄申述書に加え、被相続人の住民票または戸籍附票、相続放棄をする人の戸籍謄本などが求められます。他に必要な書類は、相続人の立場によって異なりますが、例えば被相続人の除籍謄本や、旧形式の改製原戸籍などが該当する場合があります。
熟慮期間を過ぎた場合
相続放棄は、相続人が自分に相続権があることを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。この3カ月間を「熟慮期間」といいます。この期間を過ぎると、相続放棄が認められなくなります。ただし、家庭裁判所に申し立てを行い、期間の延長を求めることも可能です。詳しくは、各裁判所のウェブサイトで確認すると良いでしょう。
本人以外の人が勝手に申述書を提出した場合
相続放棄は本人の意思で行われるものであり、第三者が勝手に行うことはできません。そのため、第三者が本人の同意なしに申述書を提出した場合、適切な委任状がない限り、受理されません。
利益相反が認められる場合
親と子どもが共に相続人となる場合、相続によって得られる利益が相反する関係にあります。こうしたケースでは、親が子どもの代理として相続放棄を行うことはできません。ただし、親が自分の相続について、子どもより先に、あるいは同時に相続放棄をしている場合には、利害が対立しないため、子どもの相続放棄が認められることがあります。
未成年者の相続放棄
未成年者は単独で相続放棄を行うことができません。通常は法定代理人である親が代理を行いますが、親と子どもの利害が対立する場合、親が代理することは認められません。その際には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。特別代理人の選任申立ては、親権者や他の相続人などが行うことができます。
遺産に手をつけた場合
相続放棄は、相続財産に手をつけてしまった場合には認められません。これは、被相続人の権利義務を無条件に引き継ぐ「単純承認」とみなされるためです。民法では、相続財産の全部または一部を処分した場合、それが単純承認と見なされ、相続放棄ができなくなると定められています。
相続開始後に3カ月を過ぎてしまった場合の対処法
相続放棄は、相続人が相続の開始を知った日から3カ月以内に行う必要があります。これを過ぎると、原則として相続放棄は認められなくなります。しかし、1984年4月27日の最高裁判例により、相続財産が全く存在しないと信じるに足る合理的な理由がある場合には、熟慮期間を過ぎても相続放棄が可能な場合があります。
具体的には、被相続人に相続財産がないと信じた理由があり、被相続人の生活状況や相続人との関係性などから、財産の有無を調査するのが非常に困難であった場合です。このような事情が認められる場合には、相続財産の存在を認識した時点から熟慮期間が開始されると解釈されます。
疎遠だった親族の相続については、相続放棄をすることができます。これにより、煩わしい相続争いを避けることができる点はメリットと言えるでしょう。しかし、遺産を調査した結果、プラスの遺産が多かったというケースも少なくありません。そのため、疎遠だった親族が亡くなった場合、自分だけの判断で相続放棄を決めるのではなく、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
(本記事の情報は2021年7月1日時点のものです)