【日野市の生産緑地を相続する方へ】相続に強い弁護士が解説|「2022年問題」以降の維持と納税猶予について

日野市は、多摩地域の中でも古くからの農地が数多く残る「農業が息づく街」です。しかし、親世代から受け継いだ農地が「生産緑地」に指定されている場合、その相続には特有のルールとリスクが伴います。

特に「2022年問題」を経て、生産緑地の制度は大きく変わりました。本記事では、日野市で生産緑地を相続した、あるいは相続する予定の方が知っておくべき「納税猶予」と「維持の判断基準」について、弁護士の視点から詳しく解説します。


目次

❶|そもそも「生産緑地」とは?日野市における現状

生産緑地とは、都市部に残る貴重な農地を保護するために指定された区域のことです。指定を受けると、以下のメリットがあります。

  • 固定資産税が農地評価(非常に安価)になる
  • 相続税の納税猶予制度が利用できる

一方で、「30年間の営農義務」があり、期間中は原則として建物を建てたり売却したりすることができません。

日野市では、万願寺、日野本町、川辺堀之内などを中心に多くの生産緑地が存在しますが、1992年の制度開始から30年が経過した「2022年」に、多くの土地が指定期限を迎えました。これが「2022年問題」です。


❷|2022年問題と「特定生産緑地」への移行

2022年の期限を前に、国は「特定生産緑地」という新しい制度を作りました。

特定生産緑地とは?

指定期限をさらに10年延長する制度です。日野市の農家の多くも、この特定生産緑地への移行を選択されました。

相続時に注意すべきポイント

相続した土地が「特定生産緑地」になっているかどうかで、相続税の負担は劇的に変わります。

  • 特定生産緑地である場合: 引き続き、相続税の納税猶予が受けられます。
  • 特定生産緑地でない場合: 次の相続からは納税猶予が受けられなくなり、宅地並みの高い固定資産税が課されることになります。

❸| 相続税の「納税猶予制度」の仕組みと落とし穴

生産緑地を相続する最大のメリットは、「相続税の納税猶予」です。

納税猶予とは

農業を継続することを条件に、農地価格を超える部分の相続税の支払いが猶予される制度です。最終的に終身(亡くなるまで)営農を続ければ、猶予されていた税金の支払いが免除されます。

日野市での適用条件

  1. 被相続人(亡くなった方)が亡くなるまで農業を営んでいたこと。
  2. 相続人(あなた)が速やかに農業を引き継ぎ、継続すること。
  3. 立川税務署への申告期限内に手続きを行うこと。

【重要】「20年免除」はもう古い?

以前は20年間営農すれば納税が免除される仕組みもありましたが、現在は三大都市圏(日野市を含む)の特定生産緑地については、基本的に「終身営農」が条件となっています。つまり、「一度引き継いだら、死ぬまで農業を辞められない」という強い覚悟が必要なのです。


❹| 生産緑地を「維持する」か「解除する」かの判断基準

相続にあたって、その土地を維持すべきかどうかは、以下の3つの視点で判断しましょう。

農業を継続できるか(営農意欲と体力)

自分、あるいは家族が日野市の農地で耕作を続けられるかが大前提です。最近では、日野市でも「市民農園」として貸し出すことで営農継続とみなされる制度も活用されています。

納税猶予額と将来の相続税

納税猶予されている金額が数千万円〜数億円にのぼる場合、安易に営農を辞めると、猶予されていた税金に「利子税」を加えて一括納付しなければなりません。この金額が、土地を売却した代金で賄えるかどうかのシミュレーションが不可欠です。

土地の立地と活用可能性

日野駅や豊田駅、高幡不動駅から近いエリアであれば、解除して売却したり、賃貸マンションを建てたりする収益性が高いかもしれません。一方で、駅から遠い農地の場合は、固定資産税の負担増を考えると、維持(特定生産緑地)を選択する方が賢明なケースが多いです。


❺|相続後に「農業を辞めたい」と思ったら

もし相続後に、体調不良や後継者不在で農業が続けられなくなった場合はどうなるのでしょうか。

  1. 市への買取申し出: 生産緑地の指定から30年経過(または主たる従事者の死亡)により、日野市に対して買取を申し出ることができます。
  2. 時効による解除: 市が買い取らず、他の農業従事者への斡旋も成立しなかった場合、生産緑地の制限が解除され、宅地として転用・売却が可能になります。

ただし、この時点で納税猶予は打ち切りとなり、多額の納税が発生することに注意してください。


❻|弁護士に相談するメリット

生産緑地の相続は、単なる「法律」だけでなく、「税務」と「農業の実情」の3つが絡み合う非常に複雑な問題です。

  • 立川法務局での登記手続き
  • 立川税務署への納税猶予申告
  • 日野市農業委員会との調整

当事務所では、地元の税理士や不動産鑑定士と連携し、日野市の土地柄に合わせた最適な相続プランをご提案します。


■まとめ|生産緑地相続は「早めのシミュレーション」が鍵

日野市の生産緑地は、正しく活用すれば先祖代々の土地を次世代へ繋ぐ強力な資産となります。しかし、一歩間違えれば、後継者に莫大な納税負担と管理義務を強いる「負の遺産」になりかねません。

「特定生産緑地の期限がいつまでか把握していない」 「子どもが農業を継ぐ意思がなく、将来の相続税が不安だ」 「立川税務署への申告期限が迫っている」

こうした不安をお持ちの方は、手遅れになる前に、地域の実情に詳しい専門家へご相談ください。


●生産緑地の相続・活用に関するご相談は「スフィア法律事務所 立川オフィス」へ

スフィア法律事務所 立川オフィスでは、日野市を中心に多摩地域の不動産・相続問題を数多く取り扱っております。生産緑地特有の複雑な権利関係や、納税猶予を見据えた遺産分割協議など、弁護士の視点から最適な解決策をご提案します。

当事務所が選ばれる3つの理由>

  1. 日野市・多摩地域の地域特性に精通 日野市特有の農地事情や、立川法務局・立川税務署管内の実務に精通しています。地元の税理士や不動産会社とも連携し、ワンストップでのサポートが可能です。
  2. 「守る」だけでなく「活かす」アドバイス 単なる法律相談に留まらず、納税猶予の継続か、あるいは解除しての有効活用か、ご家族の将来を見据えた出口戦略を一緒に考えます。
  3. 立川駅から徒歩圏内の好アクセス 日野市内からもアクセスしやすい立川駅近くにオフィスを構えております。お仕事帰りや、ご家族揃ってのご相談にも便利です。

お問い合わせ・ご予約

相続問題は、時間が経過するほど選択肢が狭まってしまいます。まずは現状を整理するためにも、お早めにお問い合わせください。

「日野市の生産緑地の件で」とお伝えいただくとスムーズです。 あなたの大切な土地と家族の未来を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

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