【遺言の有効性】相続人が多かった為、遺産分割協議に時間を有してしまった事例!

依頼者情報

日の出市在住 70代女性(七女)

問題となっていた事柄

被相続人(五女)が死亡し、相続が発生したが、相続人が依頼者以外は全員関わりの浅い甥姪であった。

被相続人は独り身だったため、依頼者の自宅に居住していた。

財産に関して、手書きの遺言を何枚も残しており、財産は依頼者と依頼者の一人息子に全て渡すと記載されていた。

被相続人が死亡し、遺言書が出てきたが、遺言書が有効であるか不明であり、また、他の相続人の所在地も不明なため弁護士に依頼を行った。

争点

・何枚も残されている自筆証書遺言が有効かどうか

・他の相続人が、被相続人の財産を、依頼者と依頼者の息子が相続することに納得してくれるか

弁護士が介入した結果

・相続人調査を行い、依頼者を含めて16人の相続人がいることが判明した。

・検認の申立てを行った。

・相続人間で協議し、財産は、依頼者と依頼者の息子が相続をすることで納得を得た。

ポイント

被相続人には、頼れる専門家が近くにいなかったので、自筆証書遺言以外の手段をとることが出来なかった。

生前に公正証書遺言を残しておくことで、死後スムーズに遺産分割が進むので、遺言書を作成したいと考えた際は、相続に特化した専門家に相談することが望ましい。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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