【相続放棄】長年疎遠となっていた父の遺産を相続放棄する為には?

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お客様情報

  • 年齢・性別:50歳・男性
  • 居住地:東京都

問題となっていた事柄

依頼者の父親が亡くなった後、遺産として不動産が残されました。しかし、父親とは長年疎遠であり、特に思い入れもない物件であったため、兄弟間で「いらない」と揉める状況になっていました。互いに不要だと主張し合い、結果として不動産の押し付け合いが発生していたのです。

お客様は、この問題を避けるために相続放棄を検討しましたが、父親の死亡からすでに3ヶ月が経過しており、相続放棄の期限(原則3ヶ月以内)を過ぎてしまっていることを不安に思っていました。

争点

  1. 相続放棄の期限が過ぎている:通常、相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないが、期限を過ぎた場合でも家庭裁判所に申述することが可能か。
  2. 兄弟間の遺産分割問題:他の相続人がいる中で、適切に相続放棄の手続きを進められるか。

弁護士が介入した結果

当事務所の相続放棄プランは、リーズナブルな費用設定弁護士が正式に対応する安心感から、お客様に選ばれました。

弁護士が介入することで、次のような手続きを迅速に進めることができました。

  • 戸籍の収集を含め、必要な書類の準備をすべて代行。
  • 家庭裁判所に対し、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる可能性を示す事情(父親と疎遠であったことなど)を適切に主張。
  • 申述手続きをスムーズに行い、約1ヶ月弱で無事に相続放棄が認められた。

この結果、お客様は不要な不動産の問題から解放され、兄弟間の争いに巻き込まれることなく、スムーズに相続から離脱することができました。

相続放棄の期限が過ぎてしまっても、正当な理由がある場合は認められるケースもあります。当事務所では、相続放棄を含め、様々な相続問題に対応しておりますので、お困りの方はぜひご相談ください。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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