【相続放棄】知らなかった借金!弁護士の力で相続放棄が成功した事例

クライアント情報

多摩市在住 (40代女性)

問題となっていた事柄

ご依頼者様は生前、父親と長年確執があり、ほとんど連絡を取っていない状態でした。しかし昨年12月、父が末期の癌であると知らされ、和解のうえ何度か病院を訪れていました。父の財産や借金については、弟がすべて管理しており、ご依頼者様が知る限り、預貯金約600万円があるのみでした。

ところが、父が亡くなった後の令和7年3月3日、初めて叔母と叔父から、父には叔母への借金800万円、叔父への借金200万円があったことを知らされます。父は生前、「借金のことを娘に知らせるな」と周囲に言い含めていたため、これまで一切聞かされていませんでした。この時点で、父が亡くなった日からはすでに3か月以上が経過しており、相続放棄の期限(通常、死亡を知った日から3か月以内)が問題となりました。

争点

・相続放棄の期限である「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に該当するのは、父の死亡を知った日か、それとも債務の存在を知った日か。
・父の死亡後に初めて多額の債務を知ったことが、相続放棄を認める特別な事情として認められるか。

弁護士が介入した結果

弁護士は、ご依頼者様から詳しい事情を聴取した上で、裁判所に対し相続放棄の申述を行い、同時に「債務の存在を知ったのは令和7年3月3日であり、それまでは父に借金があることを知らなかった」という内容の上申書を提出しました。

結果として、裁判所は父の死亡から3か月以上が経過していたものの、債務の存在を知らなかったことに合理性があると判断し、ご依頼者様の相続放棄を認めました。

ポイント

相続放棄は原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に行わなければなりませんが、相続財産に多額の債務が隠れていて、これを知らなかった場合には、例外的に認められる可能性があります。

相続放棄を検討している方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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