クライアント情報
- 住所: 埼玉県在住
- 年齢: 40代
- 性別: 女性
問題となっていた事柄
依頼者は、平成25年に亡くなった兄の妻の相続放棄を希望していました。兄の妻が死亡した後、遺産分割協議が未了のままで、兄が令和6年に亡くなり、二次相続が発生してしまった状況でした。依頼者は、兄の妻の遺産を兄の妻の兄弟に相続させたいと考えていたものの、兄の妻が亡くなってからすでに12年が経過していました。このため、相続放棄に関して法的な課題が浮上し、相続放棄に詳しい弁護士を探して依頼することに至りました。
争点
相続放棄を行うには、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に申し出をしなければなりません。しかし、依頼者が相続放棄をするためには、兄の妻が亡くなった日から12年が経過しているため、相続放棄の期限が過ぎていた可能性がありました。依頼者は、固定資産税の申告書が自宅に届くまで兄の妻の死亡について知らなかったため、遅れた申し立てが認められるかどうかが問題となりました。
弁護士が介入した結果
弁護士は迅速に対応し、必要な戸籍を収集して相続放棄上申書を裁判所に提出しました。具体的には、依頼者が相続放棄を行うべき理由を詳細に説明し、法的に求められる手続きを整えました。提出された書類を基に、裁判所は相続放棄の申し立てを認め、二次相続における相続放棄が成立しました。
結果
最終的に、依頼者の相続放棄が認められました。12年という長い期間が経過していたものの、弁護士の迅速で適切な対応により、二次相続における相続放棄が認められ、依頼者の希望通り、兄の妻の遺産は兄の妻の兄弟に相続されることになりました。このように、相続放棄の期限が過ぎた場合でも、弁護士の適切なアドバイスと対応により、解決できる場合があることを示した事例です。