【クライアント情報】
羽村市在住/70代女性
【問題となっていた事柄】
依頼者は、父親の遺産分割をめぐり、兄(長男)と話し合いがまとまらず、悩んでいました。
長男と、すでに亡くなっている次男は、母親の相続の際に多くの財産を取得しており、さらに父からの生前贈与でアパートを兄弟間で分けた経緯がありました。
現在は、父の遺産として残った不動産の分け方が問題となっており、相続人は長男と、依頼者、そして亡くなった次男の代わりに相続人となった甥・姪です。
生前、両親は「あなたにも遺産を渡すつもりだ」と依頼者にたびたび伝えていたにもかかわらず、実際の相続ではその言葉がまったく反映されず、何度兄に話しても取り合ってもらえず、相談されました。
【争点】
- 生前に次男が多くの贈与を受けていたため、その分を甥・姪の取り分から差し引くべきか(=公平な相続になるよう調整できるか)
- 兄が今後ご先祖のお墓を守っていく(=祭祀承継)ことを前提に、不動産を取得する代わりに、依頼者へお金での補償(代償金)を支払ってもらうことが可能か
【弁護士が介入した結果】
弁護士は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、法的手続きを通じて交渉を進めました。
その中で、以下の点を主張しました
- 甥・姪の親(次男)が生前に受け取っていた財産分を、甥・姪の相続分から差し引いて公平に調整すべきであること
- 兄は両親から他の兄弟より多くの贈与を受けていたことから、依頼者に多めに相続させる必要があること
- お墓を守る代わりに不動産を取得する兄に対し、依頼者へ代わりのお金(代償金)を支払うこと
これらの主張を繰り返し行った結果、代償金の額は依頼者が譲歩する形となりましたが、最終的に兄から支払われる形で合意が成立し、解決に至りました。