相続人がいない?独身・子なしの相続の行方を弁護士が解説

独身で子どももいない方が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?両親や兄弟姉妹、甥姪などが法定相続人になるケースもありますが、相続人がまったくいない場合は、最終的に遺産は国庫に帰属します。この記事では、その仕組みや注意点をわかりやすく解説します。

目次

法定相続分とは

民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を誰が相続するかが定められており、この相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。また、法定相続人が受け取る割合(法定相続分)も決められています。遺言書がない場合、相続人同士で遺産の分け方を協議(遺産分割協議)し、全員の合意で決定します。このとき、法定相続分が一つの基準になります。

法定相続人とその順位

法定相続人には順位があり、先順位の人がいれば後順位の人は相続人になりません。なお、配偶者は常に相続人となります。

  • 第1順位:子や孫など直系卑属
  • 第2順位:父母や祖父母など直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪が代襲)

ただし、配偶者とは法律上の婚姻関係がある人に限られ、内縁関係や離婚した元配偶者は含まれません。

独身者が亡くなった場合の相続人

独身の方が亡くなった場合、法定の相続順位に従って相続人が決まります。同じ順位の相続人が複数いれば、原則として均等に相続します。

子がいる場合

独身でも、以下のような場合には子どもが相続人になります

  • 元配偶者との子
  • 認知した非嫡出子
  • 養子縁組した子

嫡出子と非嫡出子、実子と養子の相続分に差はありません。

子がいない場合

子がいないときは、第2順位の父母が相続人になります。両親とも亡くなっていれば、祖父母が相続人になります。

父母もいない場合

第2順位の直系尊属が誰もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹も亡くなっていれば、甥姪が代襲相続します。ただし、甥姪の子どもに相続は移りません。

異母兄弟・異父兄弟は、両親を同じくする兄弟姉妹の半分の相続分になります。

代襲相続についての注意点

代襲相続とは、相続人が死亡、欠格、排除された場合に、その子が代わって相続する制度です。直系卑属には何代にもわたり適用されますが、直系尊属には適用されません。

兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで、甥姪までしか及びません。

非嫡出子の相続分

現在では、嫡出子と非嫡出子の相続分に差はありません。かつては差がありましたが、2013年の最高裁判決により違憲とされ、法改正が行われました。

相続人が誰もいない場合

法定相続人がいない、または全員が相続放棄した場合は、以下のような手続きが行われます

相続財産管理人の選任と公告

家庭裁判所が相続財産管理人(または相続財産清算人)を選任し、公告を行います。

債権者への弁済と特別縁故者への分与

公告後も相続人が現れなければ、債権者への支払い、特別縁故者(内縁の配偶者や介護をしていた人など)への財産分与が行われます。

最終的に国庫へ帰属

分与後も残る財産は国庫に帰属します。

独身者ができる生前対策

独身者でも、遺言書を作成することで遺産の分配を指定できます。例えば、内縁の配偶者や友人、団体への遺贈や寄付も可能です。

遺言により財産の行き先を明確にしておくことは、後々のトラブル回避にもつながります。寄付を考える場合は、受け入れの可否を事前に確認するのが望ましいです。

まとめ

独身者の相続では、法定相続人の範囲や代襲相続の有無が重要です。相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属することもあるため、遺言による対策が有効です。自身の想いを形にする手段として、遺言や遺贈を積極的に活用することをおすすめします。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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