家族信託

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家族信託で遺産相続争いを防ぐ

高齢の両親の財産管理や遺産相続に不安を抱える子供世代が増えています。その中で注目を集めているのが「家族信託」です。信託とは、受益者(利益を受ける人)のために、受託者(財産を管理する人、通常は銀行等)が財産を管理する仕組みです。信託された財産は、委託者(財産を管理してもらう人)の財産から独立して管理されます。そのため、高齢の委託者が悪徳業者に騙されたとしても、受託者が財産を守るので安心です。この仕組みを家族内で行うのが家族信託です。

家族信託のメリット

家族信託は、現時点から将来にわたって財産をどのように管理してほしいかを決める手続きです。財産所有者と家族が話し合い、全員が納得する方法を選ぶことができます。家族信託による安心の一例としては、以下のようなものがあります。

  • 悪徳業者に不動産を騙し取られるトラブルを防止
  • 生前の財産管理と相続時の財産配分を決定
  • 委託者の死亡時に財産処分を事前に決定し、遺産相続争いを未然に防止

家族信託のデメリット

家族信託にもデメリットがあります。例えば、不動産の場合、信託の設定には登記手続きが必要で、登録免許税がかかります。また、受託者が適正に管理しない場合、トラブルが発生する可能性があります。さらに、信託内容によっては贈与税等がかかることもあります。信託が始まると、委託者が自由に財産を処分できなくなることも理解しておく必要があります。

家族信託の手続き

家族信託を行うには、委託者と受託者の間で信託契約を締結します。この契約内容は家族ごとの希望を反映して作成し、きちんと書面にします。その後、信託財産を管理するための口座を作成し、不動産の場合は信託設定の登記手続きを行います。契約内容によっては、後の手続きや必要な書類が異なるため、法務局や銀行等に確認するか、司法書士や行政書士といった専門家に相談しながら進めると良いでしょう。

家族信託を通じて、家族全員が安心して将来を迎えることができます。

財産管理を弁護士に依頼する7つのメリット

当事務所では、財産を残す方が認知症などになってしまった場合において、しっかりと財産を管理するためのサービスを提供しています。

最適な信託契約の内容を提案

弁護士に家族信託の設計を依頼すると、最適な信託契約を提案してもらえます。家族信託を利用する際には、受託者や受益者の選定、信託財産の決定、信託期間など、細かな条件や長期的なプランが必要です。また、家族信託は委託者の意向が強く反映されるため、受託者の選定を誤るケースもあります。例えば、長男を受託者にしたくても、財産管理や運用の観点から見ると長女や次男が適任の場合もあります。弁護士は感情に流されず、冷静に現状を分析し、最適な家族信託を設計できます。

家族の理解を得やすくなる

弁護士が家族信託の設計や契約に関わることで、家族全員の理解を得やすくなります。家族信託では財産管理の権限が受託者に集中するため、仕組みをよく理解していない家族がいると、生前贈与と誤解されるケースがあります。誤解が生じると受託者が孤立する可能性がありますが、弁護士が説明することで家族の理解を得ることができます。弁護士は家族からの質問にも対応し、複雑な信託契約でも全員が納得できるようサポートします。

信託監督人を依頼できる

弁護士に信託監督人を依頼すると、財産管理が適正かどうかをチェックしてもらえます。信託監督人には、以下の権限があります。

  • 取消権:受託者の権限違反行為や利益相反行為を取り消す権利
  • 報告請求権:受託者に信託業務の報告を請求する権利
  • 閲覧等請求権:受託者に財産管理状況の帳簿閲覧を請求する権利
  • 差止請求権:受託者に法令違反行為の差し止めを請求する権利

これにより、受託者の不正を防ぎ、信託業務が適正に行われることを確保します。

受益者代理人を依頼できる

弁護士に受益者代理人を依頼すると、受益者が認知症になった場合でも、代理人として受託者に財産管理や処分を指示してもらえます。家族を受益者代理人に指定することも可能ですが、弁護士を依頼することで、家族間の対立を避けることができます。

遺留分の侵害を防ぐ

弁護士に家族信託の契約を依頼することで、遺留分の侵害を防ぐための契約内容を検討してもらえます。信託受益権は遺産分割が不要な「みなし相続財産」となりますが、遺留分の対象となる場合があります。弁護士は、遺留分の侵害を避けるためのアドバイスを提供し、相続トラブルを未然に防ぎます。

信託契約の見直しに対応

弁護士が関わっている場合、信託契約の見直しにも迅速に対応してもらえます。弁護士は契約時の状況を把握しているため、適切な変更契約を立案し、スムーズに手続きを進めます。

家族信託以外の財産管理も提案

弁護士を交えて認知症対策を検討すると、家族信託以外の財産管理方法も提案してもらえます。家族信託には身上監護の機能がないため、医療や介護契約を優先したい場合は成年後見制度の利用や、家族信託と成年後見制度の併用を検討する必要があります。弁護士はこれらの制度についても説明し、最適な財産管理方法を提案します。

弁護士を活用することで、家族信託をより効果的かつ安心して利用できるようになります。

弁護士費用

①コンサルティング費用

遺産額弁護士費用
3000万円以下の場合33万円
3000万円超~1億円以下遺産額の1.1%
1億円超~3億円以下遺産額の0.55%
3億円超〜5億円以下遺産額の0.33%
5億円超〜10億円以下遺産額の0.22%
10億円超遺産額の0.11%

②信託契約書作成

33万円(税込)

③登記費用

別途見積もりをいたします。

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