お客様情報
- 年齢・性別:50歳・男性
- 居住地:東京都
問題となっていた事柄
依頼者の父親が亡くなった後、遺産として不動産が残されました。しかし、父親とは長年疎遠であり、特に思い入れもない物件であったため、兄弟間で「いらない」と揉める状況になっていました。互いに不要だと主張し合い、結果として不動産の押し付け合いが発生していたのです。
お客様は、この問題を避けるために相続放棄を検討しましたが、父親の死亡からすでに3ヶ月が経過しており、相続放棄の期限(原則3ヶ月以内)を過ぎてしまっていることを不安に思っていました。
争点
- 相続放棄の期限が過ぎている:通常、相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないが、期限を過ぎた場合でも家庭裁判所に申述することが可能か。
- 兄弟間の遺産分割問題:他の相続人がいる中で、適切に相続放棄の手続きを進められるか。
弁護士が介入した結果
当事務所の相続放棄プランは、リーズナブルな費用設定と弁護士が正式に対応する安心感から、お客様に選ばれました。
弁護士が介入することで、次のような手続きを迅速に進めることができました。
- 戸籍の収集を含め、必要な書類の準備をすべて代行。
- 家庭裁判所に対し、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる可能性を示す事情(父親と疎遠であったことなど)を適切に主張。
- 申述手続きをスムーズに行い、約1ヶ月弱で無事に相続放棄が認められた。
この結果、お客様は不要な不動産の問題から解放され、兄弟間の争いに巻き込まれることなく、スムーズに相続から離脱することができました。
相続放棄の期限が過ぎてしまっても、正当な理由がある場合は認められるケースもあります。当事務所では、相続放棄を含め、様々な相続問題に対応しておりますので、お困りの方はぜひご相談ください。