東京都立川市の法律事務所|相続を放置するとどうなるリスクと対応策

こんにちは。東京都・立川市のスフィア法律事務所の代表弁護士のみくりやです。本日は、相続を放置のリスクと対応策について、詳しくお話ししていきます。
「面倒だから後でやろう」「兄弟と話したくないから放っておこう」と相続手続きを放置されている方は少なくありません。しかし、相続の放置は時間の経過とともにリスクが膨らみ、解決が困難になります。本記事では、相続放置のリスクと対応策を解説します。
相続を放置することで生じる主なリスク
相続を放置することで生じるリスクは複数あります。
1つ目は「相続登記未了による罰則」です。2024年から相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
2つ目は「相続税の延滞税・加算税」です。10か月の申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されます。
3つ目は「相続人の世代交代による複雑化」です。共有関係者が増え、解決が事実上不可能になります。
4つ目は「不動産の管理放棄による空き家化」で、固定資産税の軽減特例を失うこともあります。
相続登記放置の罰則と義務化
2024年4月から、相続登記は義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。これまで義務ではなかったため、放置されている不動産が全国に多数存在し、所有者不明土地問題の元凶となっていました。
すでに過去に相続した不動産で登記をしていない方も、2024年4月から3年以内(2027年3月末まで)に登記する必要があります。立川市内の不動産も対象です。司法書士や弁護士に依頼すれば、戸籍収集から登記完了まで一括サポートしてもらえます。
相続税未申告のリスク
相続税の申告期限(10か月)を過ぎると、無申告加算税(最大20%)と延滞税が課されます。意図的に申告しなかった場合は、重加算税(最大40%)が課されることもあります。
「自分の取り分が少ないから関係ない」と思っていても、相続税は連帯責任なので、全ての相続人に重い負担が生じます。
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合には、未分割で申告を行うこともできますが、その場合には特例を使うことができないため、相続税の金額が多額に上ることも少なくなりません。
そんな多額の相続税を支払うために、遺産に預金がある場合には、遺産の預金の一部を解約して支払う手続きが使える場合があります。この手続きには、裁判所を通す必要のある手続きと通す必要のない手続きがあります。税理士や相続に詳しくない弁護士だと、この手続きについて知らない場合もありますので、納税資金で悩まれている方は相続に強い弁護士へ相談しましょう。
弊所では、遺産分割協議がまとまらないが、相続税の申告期限が迫っているというご相談が頻度高くあります。その事案によって、仮払い制度を使うのか、当事者で一部分割の合意をするのか等、対応を考えて柔軟に対応をして、延滞を回避しながら納得いくまで話合いを続けることができる選択肢を提案しています。
相続人間トラブルが拡大する仕組み
相続を放置すると、相続人の一人が亡くなり、さらに相続人の人数が増えていく「数次相続」が発生し、関係者が爆発的に増えます。例えば、3兄弟の相続を放置していて長男が亡くなると、長男の妻と子が新たな相続人として加わります。これだけで相続人は3名から5名に増えてしまいます。
世代が進むほど関係者が増え、所在不明者や連絡先がわからない方も出てきます。最終的には、もはや全員の同意を取ること自体が不可能になり、不動産の処分も預金の解約もできなくなります。早期解決が結果として最も低コストです。
立川エリアで放置案件を解消する方法
立川エリアで放置されてきた相続案件の解消は、まず「現状把握」から始めます。何が放置されているか(登記、税申告、遺産分割協議など)を整理し、優先順位をつけて対応します。
弊所では、放置案件の解消を多数手がけており、戸籍収集から登記完了、相続人捜索、調停申立てまでサポート可能です。ちょっとしたことでも、まずはお気軽にご相談ください。
専門家への相談タイミング
相続を放置していることに気づいたら、即座に弁護士・司法書士に相談してください。「もう手遅れかも」と思っても、現時点でできることは必ずあります。むしろ、放置期間が長いほど、専門家の力が必要です。
特に、不動産の相続登記が未了、相続税申告をしていない、遺産分割協議をしないまま数年経過した、過去の相続人が亡くなって新たな相続人が増えている、などのケースでは緊急対応が必要です。
まとめ
相続の放置は、時間の経過とともにリスクが膨らむ典型的な「先送り問題」です。相続登記の義務化、相続税の延滞リスク、関係者の増加など、放置するほど解決が難しくなります。
立川エリアで相続放置にお悩みの方は、お早めに弊所へご相談ください。




