東京都立川市の法律事務所|3ヶ月を過ぎたら相続放棄できない?例外と申立てのポイント

こんにちは。東京都・立川市のスフィア法律事務所の代表弁護士のみくりやです。本日は、「3ヶ月を過ぎたら相続放棄できない?例外と申立てのポイント」について、詳しくお話ししていきます。

「亡くなってからもう3ヶ月経ってしまった。もう相続放棄はできないのだろうか」——ある日突然、見覚えのない請求書や通知書が届き、慌ててご相談に来られる方は少なくありません。実は、3ヶ月というルールには意外な落とし穴があり、経過していても放棄が認められるケースは多くあります。本記事では、その考え方と実務上の重要ポイントを解説します。

目次

相続放棄の「3ヶ月ルール」と起算点の意外な落とし穴

相続放棄には「3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければならない」という期間制限があります(民法915条1項)。ここで多くの方が誤解されているのが、「亡くなった日から3ヶ月」だと思い込んでいる点です。ご相談に来られる方の大半が、この理解のまま「もう間に合わない」と諦めかけていらっしゃいます。

しかし、法律が定めている起算点は「亡くなった日」ではありません。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月です。つまり、自分が相続人になったという事実を知った時点から数え始めるのです。

この違いは非常に大きな意味を持ちます。長らく交流のなかった親族が亡くなっていたことをずっと知らなかった、通知が届いて初めて自分が相続人だと気づいた、そういったケースでは、亡くなってからかなりの年月が経っていても、実はまだ3ヶ月を経過していないと評価される余地があります。「もう手遅れかもしれない」と決めつける前に、起算点をどう理解するかがすべての出発点になります。

3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる例外ケース

起算点の考え方に基づけば、被相続人が亡くなってから相当な時間が経過していても、相続放棄が認められる例は実際に数多くあります。

私が実際に扱った案件で最も印象的だったのが、被相続人が20年以上前に亡くなっていたケースです。それまで別の相続人の方が固定資産税を支払ってきたのですが、その方が亡くなったことをきっかけに、ご相談に来られた方のもとに固定資産税の請求書が届きました。「請求書が届いた日」を起算点として3ヶ月以内に申立てを行い、無事に受理されています。もう一件、名前も知らず一度も会ったことのない曽祖父の相続放棄を扱ったこともあります。

こうした事案に共通しているのは、「自分が相続人となった事実」や「相続財産があること」を、それを知らせる通知が届くまで本当に知らなかった、という点です。借金についても、亡くなってしばらく経ってから債権者や保証会社の通知で初めて負債の存在を知る、というパターンは珍しくありません。

家庭裁判所の運用は、こうした事情を丁寧に説明すれば柔軟に受理してくれる印象で、私自身、これまでに「認められなかった」という案件は経験していません。3ヶ月を経過していても、諦めず、まずは経緯を整理することから始めていただきたいと思います。

熟慮期間の伸長を申し立てる選択肢

3ヶ月がまだ経過していないけれど、放棄するかどうかの判断に時間がかかりそう——そういった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります(民法915条1項ただし書)。

実務でこの制度を使う典型は、ご自身とほとんど面識のない方が亡くなり、その方との人間関係や相続財産の内容を調べるのに時間がかかりそうな場合です。相続人の範囲を確定させたり、被相続人が残した財産や負債を調査したりするのに数ヶ月かかることもあり、そういった場面で伸長の申立てが有効に働きます。

一方で、「伸長の申立てが必要そう」と思われがちで、実は必要ないケースもあります。それが、戸籍の収集だけが3ヶ月以内に間に合わない場合です。この場合、戸籍がすべて揃っていなくても、まず先に相続放棄の申立てを行い、戸籍は後から追完しても受け付けてもらえます。したがって、「戸籍が間に合わないから」という理由だけで伸長を検討する必要はありません。伸長の申立てをするか、いったん3ヶ月内で申立てを済ませて追完で対応するかは、状況に応じて判断することが大切です。

3ヶ月経過後に放棄を申し立てる具体的な手順

3ヶ月を経過してから相続放棄の申立てをする場合、通常の申立てよりも一手間かかります。それが、「なぜ3ヶ月を経過してしまったのか」を家庭裁判所に丁寧に説明する作業です。

具体的な流れとしては、まず「どういう経緯で被相続人が亡くなったことを知ったのか」「いつ・どのように自分が相続人になったことを知ったのか」を、時系列で丁寧に整理することから始めます。そして、それを裏付ける資料——たとえば固定資産税の請求書、債権者からの通知書、保証会社からの督促状など、日付が明確にわかるもの——をご用意いただきます。

これらを踏まえて、経緯をまとめた報告書を作成し、相続放棄の申立書とあわせて家庭裁判所へ提出します。この報告書の質が、受理されるかどうかの分かれ目です。

申立てから受理までの期間感覚は、管轄する家庭裁判所によって異なります。比較的短期間で処理されるところもあれば、書面のやり取りで時間を要する例もあります。急ぎたい場合には、初めから漏れなく資料と経緯を整えて申立てをすることが、結局は近道になります。

申立書・上申書で説明すべき重要ポイント

3ヶ月経過後の申立てで最も大切なのは、「知った日」の時系列と、それを裏付ける証拠を明示することです。

家庭裁判所が確認したいのは、「本当にその日まで、自分が相続人だと知らなかったのか」という点です。したがって、いつ、どのような形で、何を知ったのか——例えば「令和○年○月○日に○○市役所から固定資産税の請求書が届き、封を開けたときに初めて被相続人が亡くなっていたことを知った」というレベルで、事実関係を具体的に記述する必要があります。そこに、実際の請求書のコピーなど、日付が明確に確認できる証拠を添付するのです。

逆に、この日付の特定が曖昧だと、「知った経緯が不自然」と評価され、受理されない可能性があります。ご本人が申立書や上申書を書くと、「なんとなくその頃に…」「たぶん…」といった表現になりがちで、実はここが定番の弱点です。

「知ったきっかけが具体的な書面・出来事にひもづくこと」「その日付が第三者にも明らかであること」——この二点は、報告書を書く際に最も意識していただきたいポイントです。

うっかり「単純承認」とみなされる行為に要注意

3ヶ月経過後でも放棄が可能だと分かって安心された方に、必ずお伝えしているのが「単純承認」にご注意くださいという点です(民法921条)。相続財産に手を付けてしまうと、たとえ後から放棄の申立てをしても認められないおそれがあるのです。

意外と多いのが、被相続人が住んでいた賃貸物件の賃貸借契約を解除してしまうケースです。賃借人としての地位も相続の対象になりますから、契約を解除する行為は「賃借人の地位を受け入れた」と評価されやすく、単純承認とみなされるリスクがあります。「そのまま放置するのは胸が痛む」というお気持ちは理解できますが、何も触らずに放棄の申立てをして、受理された後に、家庭裁判所から届く受理通知書を大家さんや管理会社に送る、というのが正しい進め方です。

一方、未支給年金や葬祭費、埋葬料は、相続財産ではなく受取人固有の権利とされているため、受け取っても単純承認にはあたりません。この点は安心してください。

なお、時々「相続放棄したらお墓も放棄できますか」というご質問を受けます。お墓などの祭祀財産は遺産とは別の扱いになりますので、相続放棄をしてもお墓を放棄することはできません。ここも誤解が多い部分です。

まとめ

相続放棄の3ヶ月ルールは、「亡くなった日から」ではなく「自分が相続人だと知った時から」が起算点です。この違いを正しく理解すれば、被相続人が亡くなってから何年も経っていても、放棄が認められる余地は十分にあります。

3ヶ月経過後の申立てで大切なのは、知った日の時系列と証拠の明示、そして相続財産に手を付けないことです。特に賃貸物件の解約は要注意で、迷ったらまず何もせずに専門家にご確認いただくのが安全です。

「もう時間が経ってしまったから諦めるしかない」と決めつける前に、ご自身のケースがどの類型にあたるのかを整理し、早めに弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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