東京都立川市の法律事務所|相続トラブル解決までの一般的な流れ

こんにちは。東京都・立川市のスフィア法律事務所の代表弁護士のみくりやです。本日は、「相続トラブル解決までの一般的な流れ」について、詳しくお話ししていきます。

相続トラブルに直面したとき、「これからどうなっていくのか」「どれくらいの期間と費用がかかるのか」が見えないことが、最大の不安です。本記事では、相続トラブルが発生してから解決に至るまでの一般的な流れを段階別に解説します。

目次

第1段階:状況整理と相手方との対話

 トラブルが顕在化したとき、まず必要なのが「状況の整理」です。相続人の関係性、財産の概要を書き出します。

 この段階で当事者間の対話で解決できる場合は、専門家の介入なしに済むこともあります。ただし、感情的な対立が強い場合や、相手方が話し合いに応じない場合は、次の段階に進む準備が必要です。

第2段階:交渉(弁護士介入)

 当事者だけでの解決が難しいと判断したら、弁護士に依頼し、代理人として交渉を進めます。弁護士が入ることで、感情論ではなく法的根拠に基づいた論点整理が可能になります。

交渉では、内容証明郵便での意思表示、相手方代理人との書面・面談での協議が中心となります。多くの案件はこの段階で合意に至り、遺産分割協議書を作成して終了します。期間は数か月程度が目安です。弁護士に依頼をすれば、弁護士がご自身の代わりに全ての窓口となってくれるため、他の相続人と直接話し合う負担から解放されます。

第3段階:家庭裁判所の調停

 交渉でまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てます。調停は、調停委員という第三者を介して話し合いを進める手続きです。当事者が直接対面する必要はありません。

 調停は通常1〜2か月に1回のペースで開催され、解決まで半年〜1年程度かかるのが一般的です。話し合いの場ですので、最終的な合意は当事者の意思が尊重されます。

第4段階:審判・訴訟

 調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判では、裁判所が法律に基づき分割方法を決定します。当事者の合意は不要で、裁判所の判断が下されます。

 遺留分侵害額請求や使い込みの返還請求など、別途訴訟が必要な論点については、地方裁判所での訴訟手続きを並行して進めます。審判・訴訟まで進むと、解決まで1年以上、費用も100万円を超えることが多くなります。

段階ごとの所要期間と費用感

 各段階の所要期間と費用感を整理すると、第1段階は数週間、費用は無料〜相談料程度です。

 第2段階の交渉は数か月〜半年、弁護士費用として100〜300万円が目安です。

 第3段階の調停は半年〜1年、第2段階に追加で30〜50万円程度かかります。

 第4段階の審判・訴訟は1〜2年、追加で50〜100万円超の費用が発生することもあります。

 早期解決ほどコストが抑えられる構造です。

まとめ

相続トラブルは段階を追って進行し、進めば進むほど時間と費用がかかります。早い段階で弁護士に相談し、できる限り上位の段階で解決を目指すことが、結果として依頼者の利益になります。

立川エリアで相続トラブルにお悩みの方は、地域の事情に詳しい弁護士にお早めにご相談ください。

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