複数人で依頼するとさらにお得!
オリジナルの料金体系。

\お気軽にお問い合わせください/

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続放棄をしたほうが良いと言われたが、どのようにしていいか分からない。
  • 相続放棄の手続きが間に合うのかどうか不安
  • そもそも相続放棄をした方が良いかわからない。
  • もう相続放棄はできないと家族や知り合いから言われてしまった。

チェックに当てはまるお悩みの方は…

当事務所の

相続放棄プランで解決

当事務所の
相続放棄プランとは?

POINT
完了まで「代理」で全て対応

弁護士には相続放棄の手続きをすべて代行する権限があります。そのため、お客様がご依頼いただいた後は、お客様に代わって当事務所がすべての手続きを進め、相続放棄が認められた際にその旨をお知らせいたします。安心してお任せください。

POINT
他で断られていてもOK

沖縄で相続を中心に17年間のキャリアを持っています。専門的に続けてきた経験から、さまざまなイレギュラーケースにも対応してきた自信があります。他で難しいと言われた案件も、ぜひ一度ご相談ください。

POINT
債権者への対応もお任せください

故人に対して借金の請求がある場合は、弁護士に依頼することで請求をすべて停止させることができます。弁護士がその後の債権者への対応も行いますので、安心してお任せください。

POINT
お電話だけで相続放棄ができます

書面でのやり取りは、郵送やメールなどで行えるため、立川の事務所にいらっしゃることが難しい方でも、相続放棄を依頼できます。
お電話で、お客様のご状況を丁寧にヒヤリングした後、必要書類の作成・資料の収集・裁判所からの質問対応などを行います。
相続放棄完了後は、ご自宅にいながら裁判所から相続放棄が完了した旨の書類を受け取ることができます。

POINT
リーズナブルで明瞭な料金

弁護士に依頼する場合、相場は1人につき5~10万円です。また、必要書類の取得を代行してもらう際には、代行手数料がかかる事務所もあります。
弊所は事務所規模の利を生かし、実費込みの55,000円(税込)から対応。

POINT 全国対応

相続放棄は、手続きの期限があり、迅速な対応が求められることが多い手続きです。当事務所の全国対応サービスでは、お客様のニーズに合わせて、最適なアドバイスとサポートを提供し、ストレスなく手続きを進められるようサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

相続放棄を
弁護士に依頼する
メリット

メリット①面倒な手続きをすべて任せられる

司法書士に相談した場合、債権者対応や裁判所への対応はしてもらえません。(違法になるため)しかし、弁護士はすべての手続きを代行する権限を持っており、債権者対応、戸籍など必要書類の収集、相続放棄申述書の作成、裁判所とのやり取りなど、相続放棄に関するすべての業務を依頼者に代わって行うことができます。

忙しい日々の中で、慣れない書類を自分で作成するのは大変な負担となります。手間をかけずに相続放棄を行いたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

メリット②期限が過ぎていても相続放棄できる可能性がある

民法では、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなくてはいけないと定められています。(民法第915条第1項)。しかし、この規定にはさまざまな解釈があり、故人が亡くなったことを知ってから3か月以上経過していても相続放棄が認められるケースがあります。

ただし、この場合は通常の相続放棄手続きよりも専門的な知識が求められることが多いため、経験とノウハウのある弁護士に依頼することをお勧めします。

メリット③債権者からの催促をストップすることができる

弁護士は債権者対応が可能なため、相談をいただければ最短で即日に催促を止めることができます。借金の催促が日を追うごとに激しくなり、精神的に疲れてしまう相続人の方が多くいらっしゃいます。

一人で悩まず、借金の相続放棄に強い弁護士に相談することをお勧めします。

3ヶ月が過ぎていても相続放棄ができる可能性があります

3ヶ月を過ぎるともうダメだと思い込んでしまう人もいますが、弊所では3ヶ月を経過した相続放棄の成功実績もあります。解決した案件には、次のようなものがあります。

3ヶ月が過ぎた困難な相続放棄の解決事例

相続後、借金があることが発覚

相談に来られたAさんは4人兄弟の長男。Aさんは、以前、被相続人である父から民事訴訟を提起された際にご相談にこられ数年前に当事務所で受任させていただいておりました。その父が最近亡くなり、一年後になって、消費者金融から請求書が届いたということでご相談がありました。父との関係はAさんを含め兄弟全員が断絶しており、生前父がいくら借金があったかなど全く分からなかったということでした。

3ヶ月経過の相続放棄

当事務所にご相談いただいた時点では、既にAさんの父が亡くなってからは3カ月が経過していました。また、Aさんの父が生前譲渡した土地の買い受け人から、Aさんが登記名義の変更を求められ、その前提として必要だとの説明をうけ、兄弟間で話し合い、Aさんへの相続登記もしていたところでした。

ご依頼を頂いた後、相続登記は錯誤を理由として抹消したうえ、熟慮期間は、消費者金融から請求書が届いた時点であるとして、ご兄弟4名全員から、事情聴取し、父との関係性等を含めた経緯について記載した陳述書の作成を行い、相続放棄の申述申し立てをしたところ、受理されました。

相続放棄までの流れ

STEP
無料ご相談

まずはお気軽にご相談ください。お電話でご相談に乗ったのち、必要に応じて別途対面相談やオンライン相談のご提案をさせていただきます。

STEP
ご依頼・着任

お伺いした相談内容をもとに、最適なご提案とお見積りを提示いたします。内容にご納得いただけましたら、相続放棄のご依頼に関する契約が成立したものとし、速やかに手続きを進めさせていただきます。

STEP
書類作成・提出

相続人に関する調査、必要書類の取得、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への申立などの手続きを経て、家庭裁判所に申述を行います。ご用意いただくのは、認印と本人確認書類のみです。

STEP
相続放棄受理書が届きます

家庭裁判所から約1週間から10日ほどで、相続放棄申述受理通知書が送付されます。これにより、相続放棄の手続きが完了します。

55,000円から依頼できる
リーズナブルな料金体系。

◉実費手数料が11,000円を超えた費用は終了時に申し受けます。
◉申立期限を2週間切る急ぎの依頼は別途11,000円を申し受けます。
◉期間の伸長は着手金に+3.3万円
◉放棄後の債権者対応が必要な場合は+2.2万円+1件につき1500円
◉その他困難事例:別途見積もり
※状況によりお引き受けできない場合がありますのでご相談の際に確認ください。

\お気軽にお問い合わせください/

よくある質問

相続放棄をお願いしてから、どのくらいの期間がかかりますか?

家庭裁判所に放棄の申述書を提出してから2週間以内位に回答書が郵送され、それに対して適切に回答すればさらに2週間位以内に放棄が認められます。

別料金がかかるときは、どんなときですか?

相続放棄を行う際には、放棄する人と亡くなった人との相続関係を明確にするため、戸籍謄本を一式揃える必要があります。この手続きには、場合によっては10通ほどの戸籍謄本が必要となることがあります。弊社では、着手金に申立費用及び実費手数料を含んでおりますが、実費手数料が11,000円を超える場合、その超過分は業務終了時に清算させていただきます。

東京在住ではないのですが、依頼は可能でしょうか?

もちろん可能です。例えば、出身は東京で、現在は別の地域に住まわれている方でも相続放棄の対応が可能となっております。

かなり期間が過ぎてしまった場合でも、対応お願いできますか?

はい。対応可能です。被相続人が亡くなってからかなりの時間が経過していても、相続放棄が認められるケースは多くありますので、あきらめずにご相談ください。

期限が迫ってます。緊急でお願いすることは可能ですか?

期限が迫っていても対応可能です。一度相談してください。

できれば来所したくないのですが、可能ですか?

可能です。当事務所ではオンラインでの面談で相続放棄が完了できる仕組みを整えております。もちろん、不安な方は来所でも問題ございません。

\お気軽にお問い合わせください/

事務所情報

事務所名弁護士法人琉球法律事務所
立川支店
代表弁護士久保以明
支店長弁護士御厨 佳帆
電話番号050-6883-9809
住所〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20
TSCビル6階
アクセスJR立川駅より徒歩5分
休日土日祝日(土曜日の相談会あり)

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〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階
◆営業時間
9:00~17:30