遺産分割協議がまとまらない?調停と審判について

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遺産分割協議がまとまらない場合

以下のような状況に陥ることがあります。

  • 遺産分割協議がどうしてもまとまらない
  • 話し合いが堂々巡りで進展しない
  • 一部の相続人が話し合いに応じてくれない

このような場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。調停を申し立てるか、交渉を続けるかの判断に迷った際は、弁護士に相談するのが良いでしょう。

遺産分割調停を考えている方へ>>

調停の申し立てを検討する際には、弁護士に事前に相談し、代理人として同行してもらうのが理想的です。相手方が弁護士をつけてきた場合、こちらも弁護士をつけることを強くお勧めします。調停は交渉がどうしても進まない場合に利用する手段であり、できるだけ早期に弁護士に相談することが重要です。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に相続人の1人または複数人が他の相続人を相手に申し立てる手続きです。調停委員を仲介者として交渉が行われ、月に1回程度のペースで進められます。調停が成立した場合、その内容が調停調書にまとめられ、これに基づいて相続が行われます。

調停の申し立てが有効な場合

以下のような状況で、遺産分割調停の申し立てが効果的です。

  • 相続人の一部が自分の取り分を多く主張し、譲らない場合
  • 相続人間で主張が食い違い、協議が進まない場合

遺産分割調停の申立てを考えている方へ

調停を申し立てる際には、弁護士から事前にアドバイスを受けることが重要です。また、相手方が弁護士をつけている場合は、こちらも弁護士をつけることをお勧めします。調停手続は時間がかかることが多いため、早めに弁護士に相談することが賢明です。

遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停では、法的知識が求められることや、調停委員を通じた交渉を円滑に進める必要があるため、弁護士に依頼することのメリットは非常に大きいです。

調停を有利に進めるためには、調停委員を納得させることが重要です。そのためには、どのように証拠を揃え、主張を組み立てるかが鍵となります。

さらに、証拠の準備や主張の組み立てに際しては、調停がうまくいかずに審判(裁判所が証拠に基づき判断する手続)に移行する場合を見据えることが重要です。

このように、調停においては証拠をしっかりと用意し、説得力のある主張を組み立てることが大切です。そのため、相続に積極的に取り組み、実績のある弁護士に依頼することをお勧めします。

審判に移行してしまった場合

調停が不成立の場合、審判手続に移行します。審判では裁判官が証拠に基づき判断を下します。不服がある場合は、2週間以内に異議申立を行う必要があります。審判においても、証拠収集と法的主張の組み立てが重要であり、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

突然調停を申し立てられた場合

遺産分割協議がまとまらなかった場合など、突然裁判所から遺産分割調停の申立書が届くことがあります。その際は、焦らずに弁護士に相談してください。調停は話し合いの場であり、柔軟な解決が図れることもあります。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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